動物の多数飼養届出制度
「埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例」の改正により、平成26年10月1日から知事への届出が必要になりました。
1 目的
多数の動物を飼養した場合、飼い方によっては動物の健康や安全が損なわれたり、臭いや鳴き声で生活環境の悪化を招くことがあります。
県ではこうした事態を防止するために、多数飼養の実態を把握し、必要に応じて飼い主にアドバイスや指導などを行うことを目的とする届出制度を新設します。
2 対象者
県内(さいたま市を除く)で犬・猫(生後90日以内のものを除く)を合計で10頭以上飼養する人
※さいたま市にお住まいの方は、さいたま市のホームページをご覧ください。
3 罰則
届出をしない、または虚偽の届出をした場合は、3万円以下の過料
4 適用除外
※詳しくは埼玉県のホームページをご覧ください。